相続・事業承継あれこれ
2017.12.01
年内の贈与はお済みですか?
生前贈与は原則として“1年間に”110万円までは税金がかからない制度(暦年課税制度)ですが、
その“1年間”とは1月1日~12月31日までの期間をいいます。
年末が近づいていますが、今年の贈与がまだの方は下記内容も参考にご検討ください。
1.110万円を超える贈与
110万円を超えると贈与税がかかりますが、贈与額によっては相続税より税金負担が低いこともあり
ます。資産が多い方は相続税率と比較しながらご検討ください。
ます。資産が多い方は相続税率と比較しながらご検討ください。
(参考:贈与税の負担(一般贈与※))※直系尊属からの特例贈与については省略
2.上場株式(特に最近値上がりしている株式)の贈与
今秋以降、株価が上昇基調ですが、上場株式の贈与については、贈与日を含む4種類の基
準株価のうち一番低い株価を選択して、贈与税を計算することができます。
3.不動産の贈与
不動産は持分で贈与することができます。例えば1,000万円の土地でも10分の1の持分を贈与すれば
1,000万円×1/10=100万円となり、贈与税はかかりません。ただし、贈与については相続に比べて 不動産取得税・登録免許税の負担が重いのでご注意ください(下記参照)。
1,000万円×1/10=100万円となり、贈与税はかかりません。ただし、贈与については相続に比べて 不動産取得税・登録免許税の負担が重いのでご注意ください(下記参照)。