ちょっと気になる経理処理

2024.01.12

退職金の税について

退職金の税制や源泉徴収事務はどうなっているか基本的なところを確認してみましょう。

▶︎退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます(法30)。

退職所得は、他の所得と区分して税額を計算し、支給者がその税額を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要ですが、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、支給額に対して国税20.42%が源泉徴収されますので、確定申告により精算することになります。(地方税分は10%)

≪税額の計算方法≫(「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合)

Ⅰ. 退職所得の金額の計算式

 (収入金額−退職所得控除額(下記Ⅱ、イor ロ))× 1/2 ・・・ A

 ※特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)の場合は、上記の式の “×1/2” はない。

Ⅱ. 退職所得控除額  

まず勤続年数を計算します。(1年未満の端数はたとえ1日でも1年に切り上げ、丙欄適用期間は除き、休職期間は含む)

イ.勤続年数が20年以下

     勤続年数 × 40万円(80万円未満の場合は80万円) 

ロ.勤続年数が20年超

    (勤続年数 − 20年)× 70万円 + 800万円 

Ⅲ. 以上からAを計算し、税率は国税(下表)&地方税10%(一律)で、源泉徴収されます。   

税額 = A × B - C   
    

経理担当者は退職金を支払う場合、➀上記の源泉徴収をすること、②「退職所得の受給に関する申告書」を具備して残すこと、③「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を本人に渡すことの3点に気をつけておきましょう。  

※「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の書き方及び納付書の書き方は本稿では省略します。

ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。

退職金の税制や源泉徴収事務はどうなっているか基本的なところを確認してみましょう。

▶︎退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます(法30)。

退職所得は、他の所得と区分して税額を計算し、支給者がその税額を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要ですが、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、支給額に対して国税20.42%が源泉徴収されますので、確定申告により精算することになります。(地方税分は10%)

≪税額の計算方法≫
 (「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合)

Ⅰ. 退職所得の金額の計算式

 (収入金額−退職所得控除額(下記Ⅱ、イor ロ))× 1/2 ・・・ A

 ※特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)の場合は、上記の式の “×1/2” はない。

Ⅱ. 退職所得控除額  

まず勤続年数を計算します。(1年未満の端数はたとえ1日でも1年に切り上げ、丙欄適用期間は除き、休職期間は含む)

イ.勤続年数が20年以下

勤続年数 × 40万円(80万円未満の場合は80万円) 

ロ.勤続年数が20年超

(勤続年数 − 20年)× 70万円 + 800万円 

Ⅲ. 以上からAを計算し、税率は国税(下表)&地方税10%(一律)で、源泉徴収されます。   

税額 = A × B - C   
    

経理担当者は退職金を支払う場合、➀上記の源泉徴収をすること、②「退職所得の受給に関する申告書」を具備して残すこと、③「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を本人に渡すことの3点に気をつけておきましょう。  

※「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の書き方及び納付書の書き方は本稿では省略します。

ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。