ちょっと気になる経理処理

2023.12.08

年末調整

今年も年末調整の時期がやってまいりました。手順を解説した動画や申告書への記載のしかたなど、年末調整に関する役立つ情報が国税庁HPの「年末調整がよくわかるページ」に提供されています。お困りの際にご覧ください。もちろん、弊社にもお気軽にご相談ください。
今回は年末調整担当者の方々に向けていくつか抑えておくべきポイントをご紹介します。

〇 前職のある方に注意!
令和5年中に前職からの給与支払がある方については、前職分の源泉徴収票を提出してもらいましょう。前職分を含めて年末調整を計算することで、従業員本人が確定申告をする手間が省けます。前職でもらった支給金額が少額の場合でも、必ず提出してもらいましょう。

〇 医療費、ふるさと納税、住宅ローンに注意!
医療費の領収書(医療費控除)、ふるさと納税(※)や寄付金の受領証明書(寄付金控除)については年末調整で控除することはできません。住宅ローン控除をはじめて受けようとされる方(住宅借入金等特別控除)についても同様です。確定申告書の提出をお願いしてください。
※ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要になる場合があります。

〇 非居住者の扶養控除に注意!(下線の書類が今年より改正された提出書類です)
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が、「16歳以上の非居住者」から、「16歳以上30歳未満又は70歳以上非居住者」に限定されました。 
非居住者である親族の方を扶養控除の対象とする場合、下記の書類を提出してもらう必要があります。特に「38万円送金書類」については、扶養控除の対象となる方に38万円を送金した履歴が必要となりますのでご注意ください。

  

非居住者である親族の年齢等の区分

扶養控除等申告書の

提出時に必要な書類

年末調整時に

必要な書類

16歳以上30歳未満又は70歳以上

「親族関係書類」

「送金関係書類」

30歳以上70歳未満

   留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

「親族関係書類」及び
「留学ビザ等書類」

「送金関係書類」

   障害者

「親族関係書類」

「送金関係書類」

   給与等の支払を受ける方からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

「親族関係書類」

38万円送金書類」

上記①~③以外の者

扶養控除の対象外

詳しくは国税庁HPの「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご確認ください。